学校出席停止とする期間を 「発症後5日」

お孫さんと同居の高齢者のみなさん 
注意してください


共同通信より


コロナ感染者療養、
5日が目安に 
出席停止期間も短縮、
5類移行で


新型コロナウイルスの感染症法上の位置付けが
5類へ移行するのに合わせ、
政府が感染後の療養に
必要な期間の目安として
「発症翌日から原則5日間」を示す方向で
検討していることが12日、関係者への取材で分かった。

また政府は、
感染した児童生徒らを学校で出席停止とする期間を
「発症後5日」に短縮する方向で調整に入った。

季節性インフルエンザと同じ扱い。
文部科学省令を近く改正する。 

5類移行後は、
感染症法に基づく外出自粛要請はなくなり、
療養は個人の判断に委ねられる。 

学校保健安全法では、
感染症にかかるか、
感染の疑いや恐れがある児童生徒に対し、
各校の校長が出席停止を指示できると規定。

現在は文科省令である同法施行規則で
新型コロナを最も警戒が必要な
感染症の一つに位置付けている。


出席停止の期間は原則として

「発症後7日」としている。 
5類移行後は、

季節性インフルエンザなどと同じ扱いにする。
インフルエンザは出席停止の期間を
「発症後5日かつ解熱後2日」

としている。

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